|
この規定は、財団法人日本バスケットボール協会(以下日本協会という)寄付行為第4条に基づき、JABBA公認コーチの認定に関することについて定める。
| 第1条 |
| |
所定の公式競技大会において、チームの指揮をとる者は、JABBA公認コーチの資格を取得しなければならない。 |
| 第2条 |
| |
JABBA公認コーチの資格取得方法は以下のとおりとする。 |
| (1) |
都道府県協会が実施するJABBA公認コーチ養成講習会を修了すること。 |
| (2) |
日本体育協会の公認スポーツ指導者(指導員、上級指導員、コーチ、上級コーチ)養成講習会(専門科目)を修了すること。 |
| (3) |
前2項以外で、日本協会指導者育成委員会が審査し、特に認めた者。 |
| 第3条 |
| |
第1条が適用される所定の公式競技大会の範囲と適用実施時期は、別途定める。 |
| 第4条 |
| |
JABBA公認コーチは、将来的に日本体育協会の公認スポーツ指導者(指導員、上級指導員、コーチ、上級コーチ)の資格を取得することが望ましい。 |
| 第5条 |
| |
講習会の受講料は、受講者が負担するものとする。 |
| 第6条 |
| |
JABBA公認コーチは、日本協会が主催する全日本総合選手権大会、全日本学生選手権大会、全国高等学校選抜優勝大会、都道府県対抗ジュニア大会において、登録証を提示することにより、原則として入場できる。国際競技大会は、その都度決定する。 |
| 第7条 |
| |
JABBA公認コーチは、別に定める登録料を都道府県協会を経て、日本協会に納入するものとする。 |
| 第8条 |
| |
JABBA公認コーチの資格の有効期限は2年間とし、2年ごとに更新する。 |
|
2) |
前項の更新にあたっては、資格有効期限内に別に定める研修会に参加しなければならない。 |
|
3) |
有効期限内に、更新を行わなかった場合には、JABBA公認コーチの資格を失う。 ただし、更新を行うことができなかった正当な理由がある場合は、1年間に限り、登録の対象者とすることができる。 |
|
4) |
研修会の参加料は、受講する者が負担する。 |
| 第9条 |
| |
JABBA公認コーチは、複数チームのコーチを兼ねることができる。 |
| 第10条 |
| |
この規定に定めるほか、日本協会公認コーチの登録に関して必要な事項は、別に定める。 |
| 附 則 |
| 第1条 |
JABBA公認コーチの登録料は、10,000円とする。ただし、日本体育協会の公認スポーツ指導者(指導員、上級指導員、コーチ、上級コーチ)の資格を有するものは5,000円とする。 |
| 第2条 |
平成17年度から所定の公式競技大会に出場するチームのコーチは、JABBA公認コーチとする。 |
本規定は平成13年4月1日から施行する。
本規定は平成15年4月1日から施行する。
本規定は平成17年4月1日から施行する。
|