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 この規定は、財団法人日本バスケットボール協会(以下日本協会という)寄付行為第4条に基づき、JABBA公認コーチの登録に関することについて定める。
 第1条
   バスケットボールを指導する者はコーチと称する。この規定は、コーチの資質を高め、我が国におけるバスケットボール競技の技術の向上及び普及振興を図ることを目的とする。

 第2条
   日本協会に加盟しているチームを指導する場合、そのコーチは、都道府県協会にコーチ登録しなればならない(以下登録コーチという)。
(2)  登録コーチのうちコーチライセンス制度に基づき所定の要件を満たした者をJABBA公認コーチとする。
(3)  所定の公式競技大会において、チームの指揮をとる者は、JABBA公認コーチでなければならない。

 第3条
   JABBA公認コーチの登録は、都道府県協会を通じ、所定の申請手続きをする。

 第4条
   JABBA公認コーチは別に定めるコーチライセンス制度に基づき、所定の登録料を日本協会に納入する。

 第5条
   JABBA公認コーチとしてふさわしくない行為があったと認められたときは、日本協会理事会の決定によって、その資格が取り消されるものとする。

  第6条
   JABBA公認コーチを辞任したいときは、届出るものとする。

附   則
  本規定は、平成13年4月1日から施行する。
  本規定は、平成15年4月1日から施行する。

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