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この規定は、財団法人日本バスケットボール協会(以下日本協会という)寄付行為第4条に基づき、JABBA公認コーチの登録に関することについて定める。
| 第1条 |
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バスケットボールを指導する者はコーチと称する。この規定は、コーチの資質を高め、我が国におけるバスケットボール競技の技術の向上及び普及振興を図ることを目的とする。 |
| 第2条 |
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日本協会に加盟しているチームを指導する場合、そのコーチは、都道府県協会にコーチ登録しなればならない(以下登録コーチという)。 |
| (2) |
登録コーチのうちコーチライセンス制度に基づき所定の要件を満たした者をJABBA公認コーチとする。 |
| (3) |
所定の公式競技大会において、チームの指揮をとる者は、JABBA公認コーチでなければならない。 |
| 第3条 |
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JABBA公認コーチの登録は、都道府県協会を通じ、所定の申請手続きをする。
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| 第4条 |
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JABBA公認コーチは別に定めるコーチライセンス制度に基づき、所定の登録料を日本協会に納入する。 |
| 第5条 |
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JABBA公認コーチとしてふさわしくない行為があったと認められたときは、日本協会理事会の決定によって、その資格が取り消されるものとする。 |
| 第6条 |
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JABBA公認コーチを辞任したいときは、届出るものとする。 |
| 附 則 |
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本規定は、平成13年4月1日から施行する。 |
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本規定は、平成15年4月1日から施行する。 |
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